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空き家特別対策法について

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空き家特別対策法について詳しくお話しますね。
平成27年に制定されたこの法律は、増加する空き家問題に取り組むために生まれたものです。
この法律では、空き家を放置し続けると思わぬ税金を支払わなければならないリスクがあるとされています。
つまり、空き家オーナーは固定資産税などの税金を支払う必要があるというわけです。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
固定資産税とは、地方自治体が家屋や土地、償却資産に課す税金のことです。
これには、所有者が納税の義務があり、市町村から毎年納税の通知が送られてきます。
通常、土地や建物の評価額に1.4%の税率が掛けられ、その金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
例えば、住宅に対する軽減措置があります。
生活のために必要な住宅用の土地(200㎡以下)は、固定資産税が1/6まで軽減されるほか、店舗を持つ住宅でも店舗面積が全体の1/2未満なら軽減対象となります。
また、住宅に実際に住んでいるかどうかに関わらず、居住用の住宅が建っている場合も軽減対象となります。
一方、一般的な住宅用地(200㎡を超える場合)にも軽減措置があり、こちらは固定資産税が1/3まで軽減されます。
こうした優遇措置が空き家所有者に対し、増税を回避する道を提供してきた可能性が指摘されています。
そのためには、空き家問題を解決するために、増税がリスクとなる場合には、空き家を有効活用したり再生計画を策定するなど、積極的な対策が必要とされています。