接道義務とは?
建築基準法によって定められている要件で、建物を建てる場所とする土地が満たすべき条件のことを指します。
例えば、幅員4mの道路に面していて、敷地の前面の幅は2m以上でなければならないというルールがあります。
これは、地域内での交通移動の円滑化や避難経路の確保、救助活動や緊急車両のアクセスの容易化を目的としています。
接道義務を満たさない土地には建物を建てることができないため、土地を購入した場合には改修工事が必要です。
2項道路とは?
建築基準法第42条2項によって定められている特別な道路のことです。
通常の接道義務を果たす必要がある道路とは異なり、特例的に接道義務を果たしていない土地でも許容される道路です。
都市部の住宅街では、全ての土地が接道義務を果たすことができない場合が多いため、このような特例が設けられています。
建築基準法の施行当初、接道義務を果たしていない土地が多く存在していたため、それらを全て違法建築物として扱うと経済的な損失が大きくなる恐れがあるためです。
参考ページ:接道義務とは?セットバックとは?その関係と必要なケースを解説
みなし道路における建築基準について
現在、道路幅4m未満の場合でも、特定の条件を満たすと2項道路として扱うことができる例外規定があります。
この2項道路(通称: みなし道路)に隣接して建てられた既存の建物については、建築基準に適合していないとしても取り壊す必要はありません。
ただし、建物を解体してから再建する場合には、道路の中心線から水平方向に2mの距離を空けなければなりません。
これをセットバックと呼びます。
いかがでしょうか、より丁寧で詳細な表現になりましたでしょうか。