Skip to content

空き家特別対策法による増税リスクと対応策

  • by

空き家特別対策法による増税リスクと対応策
空き家特別対策法は、増え続ける空き家問題への対処を目的として平成27年に制定されました。
この法律では、空き家を放置し続けると予期せぬ増税のリスクがあることが規定されています。
ここでは、増税のリスクについて詳しく説明し、適切な対応策について考えます。
まず、増税のリスクとなるのは固定資産税です。
固定資産税は、地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は納税義務者とされ、年度の初めに市町村から納税通知が送られます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
例えば、住宅に対する負担軽減措置があります。
居住用不動産は生活に欠かせない資産であり、国民の生活安定を促進するため、いくつかの課税上の配慮が行われています。
まず、小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下)では、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一方、一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対する軽減措置も存在します。
この場合、固定資産税が1/3まで軽減されます。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されますが、建物の床面積の10倍までという敷地面積の上限が設けられています。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引される制度がありました。
以上のように、税制上の優遇措置が空き家の放置を助長してきたとされています。
このような現状に対して、空き家特別対策法が制定されました。
この法律では、空き家所有者が空き家管理組合に加入することや、必要な修繕や改修を行うことが求められます。
これにより、空き家問題の解消や地域の活性化を図ることが狙いです。
また、増税リスクに対応するためには、空き家の有効活用が重要です。
例えば、賃貸住宅として提供する、民泊事業に参入する、または建物を解体して土地利用を見直すなどの方法があります。
しかしこれらの対策を実施する際には、建築基準法や都市計画法などの法規制や地域の条例を確認し、適切に行う必要があります。
空き家特別対策法のもと、空き家問題への対応策を考えることは重要です。
持ち家の所有者は、増税リスクを把握し、適切な対応策を取ることで、自身の負担を軽減できるだけでなく、地域の発展や住環境の改善に貢献することができます。
一人ひとりの意識と行動が、空き家問題の解決につながるのです。