マンションを購入しようと考えている場合、途中で手続きをキャンセルする際には慎重に注意する必要があります。
特に、売買契約を結んでしまった場合は、キャンセルによってペナルティが発生する可能性があることを覚えておく必要があります。
具体的には、購入申し込みの段階ではキャンセルが可能であるが、契約を結んだ後はペナルティが生じる可能性があるということです。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
マンションの購入手続きは、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しという一連のステップを経て進められます。
購入申し込みの段階では、まだ法的な拘束力はなく、売主に購入意思を伝えるだけの手続きです。
従って、この段階であればペナルティなしでキャンセルが可能であり、申込金も全額返金されます。
しかし、一旦売買契約を結んでしまうとキャンセルには注意が必要です。
売買契約を結んだ後は、法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが発生します。
ただし、このペナルティは追加料金が発生するわけではなく、売買契約時に支払った手付金を放棄することで自由に契約を解除することができます。
売買契約時に支払う手付金は、購入代金の5〜10%程度であり、かなりの金額となります。
手付金は、購入希望者が売主に預けることで売買契約の信頼性を確保するための金額です。
数百万円といった大きな金額になることもあります。
契約が順調に進んでいれば、手付金は購入代金の一部として充当されます。
そのため、数百万円といった手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して解約する場合は、売主が宅建業者の場合は「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方の場合は、「手付解除期日」が重要事項説明書や不動産売買契約書によって設定されます。