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不動産購入時の名義は重要

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不動産購入時の名義変更・削除について
不動産売買契約が締結された後、さまざまな事情により、購入時の名義に買主を追加する必要が出てくる場合や、買主を削除する必要が出てくる場合などがあります。
本来は、こういった名義の変更や削除は事前に計画をしっかり立てる必要がありますが、契約は購入申し込みから1週間以内に行われる場合が一般的です。
名義はお金を支払う人のものであるという原則がありますので、慎重に検証を行い、名義を設定する必要があります。
この記事では、不動産購入時の名義や名義の追加・削除について詳しく解説していきます。
不動産購入時の名義は非常に重要な要素です。
「不動産の考え方は、日用品などの『物』と同じです」と私はよくお客様に説明しております。
不動産は特別なものではありません。
日用品と同じように『物』でありますが、高価なものなので、お金以外の方法で購入を考えるものです。
自動車というものも同じくらいのものです。
車の例を出すと、多くの方が納得してくれたこともあります。
不動産と日用品の違いは、名義がつくという原則がある点です。
不動産には、次のような名義付けの原則があります。
– 名義はお金を支払った人につけられます。
– 共同(共有)で購入した場合は、支払ったお金の割合に応じて持ち分を設定します。
– お金を支払っていない人の名義を使用する場合、贈与税がかかる可能性があります。
夫婦や親子の場合でも免除はされません。
– 所有している不動産には固定資産税や都市計画税が課税されます。
これらを支払わないと差し押さえの対象になることもあります。
– 名義や税金の問題には善管注意義務(善良な管理者の注意義務)も関わってきます。
名義や税金に関する話題は、自動車(車両運搬具)にも似ています。
現金購入の場合
、不動産購入時の名義予定者が変更された場合は、「売買契約前」「売買契約後」の2つのケースに分けて考えることがあります。
売買契約前の場合、名義の変更が売買契約書に反映されるように、契約の前日までに不動産業者に連絡する必要があります。
変更内容は、契約当事者が署名(記名)および押印して終了となります。
売買契約後の場合については、特に注意が必要です。
不動産売買契約後に名義予定者の変更があった場合の対応について
不動産の売買契約が成立した後に、購入時の名義予定者が増減した場合、対応するためには「覚書」を取り交わします。
この覚書は、売主と買主それぞれが保管しておく必要があります。
なお、この覚書には200円の収入印紙を貼ることも忘れずにご注意ください。
もし、不動産の購入に住宅ローンを利用している場合で、名義予定者が増加した場合には、以下の場合分けがあります。
1. 売買契約前の場合 2. 売買契約後の場合 このようなケースはよくあることですので、遠慮せずに不動産業者に相談してください。
相談する際には、できるだけ早めに連絡することが重要です。
不動産業者が週の中で休みを取っている場合でも、状況によっては遠慮せずに電話することが望ましいです。
実際のところ、遠慮せずに連絡した方が良いこともあります。
参考ページ:不動産購入時の名義はお金を払う人の名義!追加は贈与税が課税?
私の経験則として、買主さんが電話をためらって期日に間に合わず、名義変更ができなくなってしまったケースもありました。