不動産売却時の税金について詳しく解説
名古屋市で一戸建てやマンションを購入して、転勤や地元に帰る必要が出て、不動産を手放すことになる場合、不動産の売却には様々な税金がかかります。
税金が具体的にどのように発生するかご存知ない方も多いかと思います。
ここでは、不動産売却時に発生する税金の種類や相場、計算方法、節税の方法についてわかりやすくご説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしてください。
不動産売却に関わる税金の種類とは? 不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つが挙げられます。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時に支払う税金であり、契約書類へ収入印紙を貼ったり割印を押したりすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
このため、売却を検討中の方は、できるだけ早く売却することが推奨されます。
金額は細かく分かれておりますが、軽減税率適用期間内であれば、1,000万円から5,000万円までの金額であれば1万円、5,000万円から1億円までの金額であれば3万円が課税されます。
得られる金額と比較すれば、大きな負担にはならないかもしれませんが、しっかりと把握をしておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産の売却時には、買い手を自ら見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高額なほど手数料も高額となります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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