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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却した際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けて割印をすることで納付します。
印紙税の税額は契約書類に書かれている金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は早めの売却をおすすめします。
印紙税の金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間では、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産の売却で得られる金額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
したがって、売却価格が高額な場合は、仲介手数料における消費税も増えることになります。
まとめ
不動産を売却する際にかかる税金としては、印紙税と仲介手数料における消費税が挙げられます。
印紙税は契約書類に応じて金額が変動し、軽減税率が適用される期間があるため、早めの売却を検討すると良いでしょう。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高額な場合には消費税も加算されます。
不動産の売却計画を立てる際には、これらの税金を理解し、節税方法も検討すると良いでしょう。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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