不動産取得税の課税主体と対象
不動産を取得することにより課税される不動産取得税について説明します。
不動産取得税は地方税であり、都道府県が課税を行います。
課税されるのは、不動産を取得した個人や法人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与や交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われます。
具体的には、都道府県から送付される納税通知や納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
不動産取得税の課税標準は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格のおよそ7割前後が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮がなされており、軽減措置が講じられています。
具体的な軽減措置は以下の通りです。
・税率の軽減:不動産取得税の通常の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、通常の課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
つまり、住宅用地の取得においては、取得価格の1/2を課税標準とします。
・住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準から、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除ができます(ただし、長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
1. 床面積が50㎡以上240㎡以下であること 2. 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) 3. 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
居住用住宅については税率の軽減や課税標準の圧縮、住宅の課税標準の控除が行われており、生活に必要な住宅を取得する際には税制上の優遇を受けることができます。