Skip to content

不動産取得税の税率と特例

  • by

不動産取得税の税率と特例
不動産を購入する際には、特に注意が必要なのが不動産取得税です。
この税金は、土地や建物などの不動産を取得する際に発生します。
不動産取得税の税率は、取得するものによって異なります。
具体的には、土地の取得や住宅の取得の場合は税率が3%となりますが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
一方で、特殊なケースとして、不動産取得税が一切免税される場合があります。
免税の適用条件は、課税標準金額によって異なります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
土地の場合は10万円以下、建物の新築・増築・改築の場合は23万円以下、売買などで建物を取得した場合は12万円以下の課税標準金額であれば、不動産取得税は免税となります。
なお、建物に関しては1戸につき判断されます。
さらに、不動産取得税を少なくする方法もあります。
不動産取得税には、他の税金と同様に軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合や中古住宅の場合、また土地の場合によってそれぞれ異なる軽減措置が適用されます。
例えば、新築住宅の場合、床面積が50㎡〜240㎡の範囲であれば、不動産価額から1,200万円が控除されます(貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が40㎡〜240㎡となります)。
この場合、不動産取得税の計算式は、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して税率を乗じたものが、実際に支払うべき不動産取得税の金額となります。
例えば、不動産価額が1,500万円で建物の種類が住宅である場合、税率を3%とすると、控除がない場合の不動産取得税の金額は、(1,500万円 – 1,200万円) × 3% = 90万円となります。
以上のように、不動産取得税は取得する不動産の種類や価額によって異なる税率が適用されます。
特例による免税や軽減措置を利用することで、不動産取得税を少なくすることができますので、注意しながら実際の取得時には確認しておきましょう。