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固定資産税が免税や減税される条件

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固定資産税の減税になる条件
住宅用地の特例を利用する場合 住宅の敷地として利用されている土地では、固定資産税の減税が適用される特例があります。
この特例を利用するためには以下の条件を満たす必要があります。
1. 住宅用地であること:減税を受けるためには、土地が住宅の敷地として利用されている必要があります。
具体的には、住宅やその敷地として用途指定された土地が該当します。
2. 住宅の建築物が存在すること:減税を受けるためには、土地に住宅の建築物が存在する必要があります。
建物がない場合は、減税の対象となりません。
3. 一定の条件を満たすこと:減税の対象となる住宅用地には、一定の条件が設けられています。
例えば、敷地面積が一定の範囲内であることや、住宅の居住者が一定数以上であることなどが条件として挙げられます。
4. 税務署への申請が必要であること:減税を受けるためには、税務署に申請を行う必要があります。
申請書類や必要な書類については、税務署のホームページや税務署で確認することができます。
以上が、住宅用地の特例を利用する場合の固定資産税の減税になる条件です。
参考ページ:不動産購入 固定資産税が免除・減税になる条件と方法!節税方法は?
減税を受けるためには、これらの条件を確認し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
具体的な条件や手続きについては、税務署にお問い合わせいただくか、税務署のホームページをご覧ください。
専用住宅用地の特例による固定資産税の減額幅は、土地の面積によって決まりますが、条件として専用住宅であることが必要です。
例えば、土地上に店舗併用住宅が存在する場合、店舗併用住宅の規模に応じて、固定資産税の減額幅が異なることがあります。
固定資産税が免税される場合の例外1に該当する場合、所有している土地の固定資産税課税標準額が20万円未満である場合には、税金の免税措置が適用されます。