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不動産売却にかかる税金の種類と計算方法

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不動産売却にかかる税金の種類と計算方法
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に金額に応じた収入印紙を貼ることで納税します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、早く売却することがオススメです。
具体的な金額は細かく分けられており、例えば売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円の場合は3万円です。
得られる金額と比較すると大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料 不動産を売却する際は、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高くなるほど手数料も高くなります。
法律によって上限が定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
3. 司法書士費用にかかる消費税 不動産の売買契約を行う際には、司法書士に依頼することが一般的です。
司法書士の報酬には消費税がかかります。
報酬額は不動産の売却価格に応じて異なりますが、基本的には仲介手
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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抵当権抹消登記の支払いについて
次に抵当権抹消登記の費用について説明します。
一般的には、所有権移転を行う際の登記手続きにかかる費用は買い手が負担することが一般的です。
しかし、抵当権が残っている不動産を売却する際には、売り手が支払う費用もあります。
それが抵当権抹消登記にかかる費用です。
抵当権抹消登記には、土地と建物の両方に対して行う必要があります。
手続きのためには、1つの不動産につき1,000円の支払いが必要です。
したがって、住宅を売却する場合、必ず2,000円の費用がかかります。
もし土地が2筆登記されている場合、さらに1,000円の費用が追加でかかります。